2015年8月1日土曜日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 (一般の減価償却資産の耐用年数)

2015/8/1現在(未施行改正あり)

(一般の減価償却資産の耐用年数)
第一条  所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号 (定義)又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号 (定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道及び公共施設等運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
  • 一  所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号 、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号 、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
  • 二  所得税法施行令第六条第三号 又は法人税法施行令第十三条第三号 に掲げる資産 別表第二(機械及び装置の耐用年数表
  • 三  所得税法施行令第六条第八号 又は法人税法施行令第十三条第八号 に掲げる資産(鉱業権及び公共施設等運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表
  • 四  所得税法施行令第六条第九号 又は法人税法施行令第十三条第九号 に掲げる資産 別表第四(生物の耐用年数表

2  鉱業権、坑道及び公共施設等運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。

  • 一  採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
  • 二  試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
  • イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 八年
  • ロ イに掲げる試掘権以外の試掘権 五年
  • 三  租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
  • 四  坑道 第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
  • 五  公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項 (公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された同法第十七条第三号 (公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数

3  前項第五号に定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。



4  第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとする個人又は法人(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人同条第十二号の七 に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。である場合には連結親法人同条第十二号の六の七 に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。とする。以下この項及び第七項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  申請をする者(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名
二  申請をする者の納税地(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、連結親法人の納税地及びその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地
三  申請に係る第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産(以下この条において「採掘権等」という。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
四  申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
五  認定を受けようとする年数
六  その他参考となるべき事項


5  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。


6  税務署長は、第二項第一号、第三号又は第四号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。


7  税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。


8  第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。


9  法人税法施行令第百五十五条の六第二項 及び第三項 (個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、第二項第一号、第三号又は第四号の認定について準用する。

0 件のコメント:

コメントを投稿