第一章 総則
第一節 通則(第一条―第八条の五)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(地方団体の課税権)
第二条 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。
平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。
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