第一章 通則(第一条―第十五条)
平成27年8月1日現在(未施行改正あり)
(公社債等運用投資信託の範囲等)
第二条の三 法第二条第一項第十五号の二 (公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
- 一 公社債
- 二 手形
- 三 法第二条第一項第十五号の二 に規定する指名金銭債権
- 四 合同運用信託
- 一 その信託財産を前項第一号から第三号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
- 二 当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)その他これに類する書類(次条において「投資信託約款等」という。)に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
第二条の三第二項第二号中「をいう」の下に「。次条において同じ」を加える。
第二条の三第二項第二号中「(次条において「投資信託約款等」という。)」を削る。
平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。
平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
なし。
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