2015年8月1日土曜日

租特法第37条の11の6(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

第二章 所得税法の特例
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の六 源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)のうち、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項 に規定する配当等をいう。第四項第一号において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 前項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書以下この項及び次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。この場合において、第三十七条の十一の四第五項の規定は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出と併せて特定口座開設届出書の提出をしようとする場合について準用する。

3 前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(所得税法第二百二十五条第一項 に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)のすべてを、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • 一 上場株式配当等受領委任契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
    • イ 第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
    • ロ 第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等で同条第二項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
    • ハ 第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
  • 二 特定上場株式配当等勘定 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
5 源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)とする。

6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。

  • 一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
  • 二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

7 前項の場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。

8 源泉徴収選択口座内配当等については、その年分の配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、所得税法第三十六条 の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。

9 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る配当所得の金額ごとに行うものとする。

10 第六項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第一項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額については、第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。

11 前三項に定めるもののほか、第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第三十七条の十一の六第一項中「配当所得の金額と当該」を「利子所得の金額及び配当所得の金額と当該」に改める。
第三十七条の十一の六第一項中「配当等所得税法」を「利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第四項第一号において同じ。)及び配当等同法」に改める。
第三十七条の十一の六第一項中「第四項第一号」を「同号」に改める。
第三十七条の十一の六第一項中「)に係る」の下に「利子所得の金額及び」を加える。
第三十七条の十一の六第三項中「確定するもの(」の下に「無記名の公社債の利子、」を加える。
第三十七条の十一の六第三項中「すべて」を「全て」に改める。
第三十七条の十一の六第四項第一号中「(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。)」を削る。
第三十七条の十一の六第五項中「つき」の下に「、第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第七項において同じ。)」を加える。
第三十七条の十一の六第六項中「残額を」の下に「第三条の三第三項に規定する国外公社債等の利子等、」を加える。
第三十七条の十一の六第七項中「際に」の下に「第三条の三第三項、」を加える。
第三十七条の十一の六第八項中「年分の」の下に「利子所得の金額又は」を加える。
第三十七条の十一の六第九項中「配当所得の金額」を「利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額」に改める。
第三十七条の十一の六第十項中「配当所得の金額」を「利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額」に改める。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第三十七条の十一の六第一項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の六第二項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の六第三項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の六第四項第一号中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の六第六項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の六第七項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の六第九項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。
第三十七条の十一の六第十項中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に改める。

国税庁HP
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿