第三条の五
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五 法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
平成二十五年六月十二日総務省令第六十六号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日総務省令第三十四号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日総務省令第五十三号の未施行内容
なし。
平成二十六年十二月二十二日総務省令第九十六号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日総務省令第三十八号の未施行内容
なし。
平成二十七年五月二十九日総務省令第五十四号の未施行内容
なし。
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