2015年8月1日土曜日

所得税法第2条第20号(定義) 繰延資産

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

通達あり

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