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2015年8月1日土曜日
所得税法第2条第20号(定義) 繰延資産
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成27年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十
繰延資産
不動産
所得、
事業
所得、
山林
所得又は
雑
所得を生ずべき
業務
に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその
支出の日
以後
一年以上
に及ぶもので
政令
で定めるものをいう。
通達あり
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