第一章 総則
第六節 納税の告知等(第十三条―第十三条の三)
平成27年8月1日現在(未施行改正なし)
(納付又は納入の告知)
第十三条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
2 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
なし。
平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿