2015年8月1日土曜日

法人税法施行令第59条(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第五十九条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産(営業権を除く。については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
  • 一 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第四十九条第二項第二号取替資産の償却限度額に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
  • 二 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
  • 三 そのよるべき償却の方法として第四十八条の四第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法が前二号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前二号の規定に準じて計算した金額


2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年七月三十一日政令第二百八十二号の未施行内容
なし。

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