2015年8月1日土曜日

所得税法施行令第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)

第四編 源泉徴収
第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第三百二十八条―第三百三十四条
平成27年8月1日現在(未施行改正あり

(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
第三百二十八条 法第二百十二条第一項 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
通達
所得税基本通達212-2 (源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号の未施行内容
第三百二十八条第一項中「非居住者又は法人の所得に係る」を削る。
第三百二十八条第一項第一号中「第百六十一条第二号又は第八号イ」を「第百六十一条第一項第六号又は第十二号イ」に改める。
第三百二十八条第一項第二号中「第百六十一条第三号」を「第百六十一条第一項第七号」に改める。
第三百二十八条第一項第三号中「第百六十一条第八号イ」を「第百六十一条第一項第十二号イ」に改める。
第三百二十八条の二第一項中「国内において」を「恒久的施設を通じて」に改める。

0 件のコメント:

コメントを投稿