2015年8月1日土曜日

所得税法第2条第15号の2(定義) 公社債等運用投資信託

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五の二 公社債運用投資信託  証券投資信託以外投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形指名金銭債権指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。

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