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2015年8月1日土曜日
所得税法第2条第15号の2(定義) 公社債等運用投資信託
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成27年8月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五の二 公社債
等
運用投資信託
証券投資信託
以外
の
投資信託
のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(
公社債、
手形
、
指名金銭債権
(
指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。
)
その他の
政令
で定める資産をいう。
)に対して運用するものとして
政令
で定めるものをいう。
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