第一節 道府県民税
第三款 法人の道府県民税
第二目 申告納付並びに更正及び決定(第五十三条―第六十五条の二)
2015/8/1現在(未施行改正あり)
第五十三条 法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合及び同法第百四十五条 においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項(同法第百四十五条 において準用する場合を含む。以下第五項、第九項、第十五項、第二十五項、第二十九項及び第三十項を除き、この節において同じ。)、第八十八条(同法第百四十五条の五 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第八十九条(同法第百四十五条の五 において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合を除く。)又は第八十八条 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項 又は第七十四条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項 又は第八十八条 の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第四十三項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2 連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号 に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十五項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七 に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項 又は第二項 (同項第四号 及び第五号 に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二 の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項 に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八 に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第四十三項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号 に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第四十三項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4 法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七 に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号 に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法 その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5 法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項 の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項 に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項 の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二 に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項 の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項 の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項 の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項 の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
- 一 法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項 に規定する税率に相当する率
- 二 法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号 に規定する協同組合等をいう。第三十五項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項 に規定する税率に相当する率
7 第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六 に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号 に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項 の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項 の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前九年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号 に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8 第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項 の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9 法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前九年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前九年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前九年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前九年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前九年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11 第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12 法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第八十条 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条 の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号 に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前九年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14 第十二項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15 法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前九年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第四号 に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前九年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前九年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前九年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前九年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17 第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18 第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19 前条第二項第四号に掲げる公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20 法人税法第七十四条第一項 の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項 の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21 第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
22 第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
- 一 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
- 二 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
- 三 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
23 第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七 に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24 道府県は、この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項 の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項 の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法 (平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項 の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項 の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25 法人税法第七十四条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項 又は第三項 の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第三十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十五項又は第三十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
26 道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第七十一条第一項 (同法第七十二条第一項 の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項 の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
27 前項の規定は、第二十四条第五項に規定する公益法人等及び人格のない社団等が支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第四款の規定により課される利子割額については、適用しない。
28 第二十六項の規定は、同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に第二十六項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細並びに当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
29 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項 に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第四十項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十一項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第四十項及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項 の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項 に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第四十項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第四十項及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項 の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
31 第二十九項に規定する国税通則法第二十四条 若しくは第二十六条 の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条 若しくは第二十六条 の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第四十項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第二十九項又は前項の規定を適用する。
32 前三項の規定は、第二十九項又は第三十項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十九項若しくは第三十項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十九項又は第三十項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
33 第二十四項から第二十六項までの規定並びに第二十九項及び第三十項(これらの規定を第三十一項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項及び第四十一項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項の規定による控除をし、次に第二十五項の規定による控除、第二十六項の規定による控除並びに第二十九項及び第三十項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
34 道府県知事が法人税法第百三十五条第一項 又は第五項 に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項 又は第三項 の規定によつて更正をした場合(次項及び第三十六項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十八項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
35 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十五項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
- 一 残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
- 二 合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
- 三 破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
- 四 普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号 に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
36 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十五項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十八項において同じ。)の還付を請求することができる。
- 一 更生手続開始の決定があつたこと。
- 二 再生手続開始の決定があつたこと。
- 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
37 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
38 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
39 道府県は、第二十六項の法人(法人税法第七十四条第一項 の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項 の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)に限る。以下この項及び次項において「対象法人」という。)の第二十八項の申告書に第二十六項の規定により控除されるべき額で法人税割額の計算上控除することができなかつた金額(以下この項及び次項において「利子割額の控除不足額」という。)及び当該利子割額の控除不足額を当該申告書に記載された道府県民税均等割に充てたい旨(次項において「均等割充当の申出」という。)の記載があるときは、当該利子割額の控除不足額を当該対象法人の当該申告書に記載された道府県民税均等割に充当するものとする。この場合においては、当該申告書の提出があつた時に、その充当をした利子割額の控除不足額に相当する額の道府県民税均等割の納付があつたものとみなす。
40 道府県は、政令で定めるところにより、対象法人の第二十八項の申告書に利子割額の控除不足額の記載があり、かつ、均等割充当の申出の記載がない場合にあつては当該利子割額の控除不足額を、対象法人に前項の規定による充当をしてもなお充当することができなかつた利子割額の控除不足額がある場合にあつては当該充当することができなかつた利子割額の控除不足額を当該対象法人に対し還付し、又は当該対象法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
41 第二十九項又は第三十項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
42 第二十六項の規定による控除、第三十九項の規定による充当又は第四十項の規定による還付を受ける法人は、控除、充当又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、総務省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
43 法人税法第七十一条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項 の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同条第一項 に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
44 第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項 の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。第四十八項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第六項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項 の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第三項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第五項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。)の規定により同項 の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
45 第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項 の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項 において準用する同法第七十五条第五項 の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第三項 の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項 において準用する同法第七十五条の二第五項 の規定により同項 の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項 の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項 又は第十一項 の規定により同法第四条の二 の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
46 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
47 第四十四項若しくは第四十五項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
48 法人税法第七十四条第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項 の規定の適用を受けているものについて、同条第七項 (同法第百四十五条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第七項 の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項 の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
49 法人税法第八十一条の二十二第一項 の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項 の規定の適用を受けているものが、同条第四項 の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項 の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項 の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二の規定を適用することができる。
50 法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
51 第二十七項の収益事業の範囲は、政令で定める。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
第五十三条第一項中「、第二十五項、第二十九項及び第三十項」を「及び第二十五項から第二十七項まで」に改める。
第五十三条第一項中「第四十三項」を「第三十七項」に改める。
第五十三条第二項中「第三十五項」を「第三十二項」に改める。
第五十三条第二項中「第四十三項」を「第三十七項」に改める。
第五十三条第三項中「第四十三項」を「第三十七項」に改める。
第五十三条第六項第二号中「第三十五項」を「第三十二項」に改める。
第五十三条第二十二項第二号を削る。
第五十三条第二十二項第三号を第五十三条第二十二項第二号とする。
第五十三条第二十四項中「の法人税割及び利子割」を削る。
第五十三条第二十五項中「第三十四項」を「第三十一項」に改める。
第五十三条第二十五項中「第三十五項又は第三十八項」を「第三十二項又は第三十五項」に改める。
第五十三条第二十六項を削る。
第五十三条第二十七項を削る。
第五十三条第二十八項を削る。
第五十三条第二十九項中「、第四十項」を削る。
第五十三条第二十九項中「第三十一項」を「第二十八項」に改める。
第五十三条第二十九項を第五十三条第二十六項とする。
第五十三条第三十項中「、第四十項」を削る。
第五十三条第三十項を第五十三条第二十七項とする。
第五十三条第三十一項中「第二十九項」を「第二十六項」に改める。
第五十三条第三十一項中「、第四十項」を削る。
第五十三条第三十一項を第五十三条第二十八項とする。
第五十三条第三十二項中「第二十九項」を「第二十六項」に改める。
第五十三条第三十二項中「第三十項」を「第二十七項」に改める。
第五十三条第三十二項を第五十三条第二十九項とする。
第五十三条第三十三項中「から第二十六項まで」を「及び第二十五項」に改める。
第五十三条第三十三項中「第二十九項及び第三十項」を「第二十六項及び第二十七項」に改める。
第五十三条第三十三項中「第三十一項」を「第二十八項」に改める。
第五十三条第三十三項中「第四十一項」を「第三十六項」に改める。
第五十三条第三十三項中「、第二十六項の規定による控除」を削る。
第五十三条第三十三項を第五十三条第三十項とする。
第五十三条第三十四項中「第三十六項」を「第三十三項」に改める。
第五十三条第三十四項中「第三十八項」を「第三十五項」に改める。
第五十三条第三十四項を第五十三条第三十一項とする。
第五十三条第三十五項中「第三十八項」を「第三十五項」に改める。
第五十三条第三十五項を第五十三条第三十二項とする。
第五十三条第三十六項中「第三十八項」を「第三十五項」に改める。
第五十三条第三十六項を第五十三条第三十三項とする。
第五十三条第三十七項を第五十三条第三十四項とする。
第五十三条第三十八項を第五十三条第三十五項とする。
第五十三条第三十九項を削る。
第五十三条第四十項を削る。
第五十三条第四十一項中「第二十九項又は第三十項」を「第二十六項又は第二十七項」に改める。
第五十三条第四十一項を第五十三条第三十六項とする。
第五十三条第四十二項を削る。
第五十三条第四十三項を第五十三条第三十七項とする。
第五十三条第四十四項中「第四十八項」を「第四十二項」に改める。
第五十三条第四十四項を第五十三条第三十八項とする。
第五十三条第四十五項を第五十三条第三十九項とする。
第五十三条第四十六項を第五十三条第四十項とする。
第五十三条第四十七項中「第四十四項若しくは第四十五項」を「第三十八項若しくは第三十九項」に改める。
第五十三条第四十七項を第五十三条第四十一項とする。
第五十三条第四十八項を第五十三条第四十二項とする。
第五十三条第四十九項を第五十三条第四十三項とする。
第五十三条第五十項を第五十三条第四十四項とする。
第五十三条第五十一項を削る。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
第五十三条第一項中「及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合」を削る。
第五十三条第一項中「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下第五項、第九項、第十五項及び第二十五項から第二十七項までを除き、この節において同じ。)」を削る。
第五十三条第一項中「又は第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)」を「、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項」に改める。
第五十三条第一項中「又は第八十八条の規定」を「、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定」に改める。
第五十三条第一項中「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項」に改める。
第五十三条第一項中「又は第八十八条の申告書」を「、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書」に改める。
第五十三条第一項中「において、同法第七十一条第一項」の下に「又は第百四十四条の三第一項」を加える。
第五十三条第十二項中「若しくは第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項」に改める。
第五十三条第十二項中「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)」を「又は第百四十四条の十三」に改める。
第五十三条第十二項中「これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする」に改める。
第五十三条第十二項の次に次の三号を加える。
第五十三条第十三項中「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を「又は第百四十四条の十三」に改める。
第五十三条第十三項中「同法第八十条」の下に「又は第百四十四条の十三」を加える。
第五十三条第十三項中「の控除対象還付法人税額」を「の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」に改める。
第五十三条第十三項中「当該前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前九年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前九年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす」を「次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる」に改める。
第五十三条第十三項の次に次の二号を加える。
第五十三条第十四項中「法人が」の下に「内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る」を加える。
第五十三条第十四項中「当該法人の」を「当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る」に改める。
第五十三条第二十項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を加える。
第五十三条第二十項中「第七十一条第一項」の下に「又は第百四十四条の三第一項」を加える。
第五十三条第二十四項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)」を「内国法人」に改める。
第五十三条第二十四項中「相当する税(」の下に「外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。」を加える。
第五十三条第二十四項中「控除限度額」の下に「若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額」を加える。
第五十三条第二十四項中「法人税割額」の下に「(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)」を加える。
第五十三条第二十六項中「第七十四条第一項」の下に「若しくは第百四十四条の六第一項」を加える。
第五十三条第三十七項中「第七十一条第一項」の下に「若しくは第百四十四条の三第一項」を加える。
第五十三条第三十七項中「同条第一項」を「同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項」に改める。
第五十三条第三十八項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を加える。
第五十三条第三十八項中「第百四十五条」を「第百四十四条の八」に改める。
第五十三条第四十二項中「第七十四条第一項」の下に「又は第百四十四条の六第一項」を加える。
第五十三条第四十二項中「第百四十五条」を「第百四十四条の八」に改める。
平成二十六年五月三十日法律第四十二号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
第五十三条第五項中「九年」を「十年」に改める。
第五十三条第七項中「九年以内」を「十年以内」に改める。
第五十三条第七項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
第五十三条第九項中「九年」を「十年」に改める。
第五十三条第十項中「九年以内」を「十年以内」に改める。
第五十三条第十項中「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改める。
第五十三条第十二項中「九年」を「十年」に改める。
第五十三条第十三項中「九年以内」を「十年以内」に改める。
第五十三条第十三項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
第五十三条第十三項第一号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
第五十三条第十三項第二号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
第五十三条第十五項中「九年」を「十年」に改める。
第五十三条第十六項中「九年以内」を「十年以内」に改める。
第五十三条第十六項中「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改める。
第五十三条第二十四項中「もの又は」を「もの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は」に改める。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
平成二十七年七月十五日法律第五十七号の未施行内容
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
なし。
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