2015年8月1日土曜日

所得税法第143条(青色申告)

第二編 居住者の納税義務
第五章 申告、納付及び還付
第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(青色申告)
第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

(青色申告の承認の申請)

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

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