2015年8月1日土曜日

所得税法第182条(徴収税額)

第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(徴収税額)
第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
  • 一 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
  • 二 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
国税庁HP
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)


平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

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