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2015年8月1日土曜日

所得税法第182条(徴収税額)

第四編 源泉徴収
第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(徴収税額)
第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
  • 一 利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
  • 二 配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
国税庁HP
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)


平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

2015年5月29日金曜日

所得税基本通達178-2 (居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

第3編 非居住者及び法人の納税義務
第3章 法人の納税義務
第2節 外国法人の納税義務
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係

(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
178-2 令第303条の2第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」とは、同号に規定する土地家屋等を専ら自己又はその親族の居住の用に供している個人から支払われるものをいうのであるから、当該土地家屋等を居住の用事業の用又は貸付けの用とに併用しているような個人が支払う対価については、居住の用に供している部分に係る対価を含めた総額を外国法人に対して課する所得税の課税標準とする。(平2直法6-5、直所3-6追加

所得税基本通達212-2 (源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

第4編 源泉徴収
第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)