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2016年6月28日火曜日

所基通36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
法第36条((収入金額))関係
〔給与等に係る経済的利益〕
(平成28年6月28日付通達まで掲載)

(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
36-31 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含むが、36-31の3に定める定期付養老保険を含まない。以下36-31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第64条《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い》及び第65条《不適格退職共済契約等に基づく掛金の取扱い》の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に揚げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正
  • (1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下36-31の2までにおいて同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下この項において同じ。)の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
  • (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合  その支払った保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
  • (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし役員又は特定の使用人これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
(注)
1 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36-31の4参照

2 上記(3)のただし書については、次によることに留意する。
  • (1) 保険加入の対象とする役員又は使用人について、加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、ただし書を適用しない
  • (2) 役員又は使用人の全部又は大部分同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、ただし書を適用する

2016年3月31日木曜日

所基通36-22(課税しない経済的利益……創業記念品等)

(平成28年3月31日付通達まで掲載)
(課税しない経済的利益……創業記念品等)

36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件いずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正
  • (1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
  • (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

所基通36-21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)

(平成28年3月31日付通達まで掲載)
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)

36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件いずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審19改正
  • (1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
  • (2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

2015年5月29日金曜日

所得税基本通達2-1(住所の意義)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(住所の意義)
2-1 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する。

所得税基本通達26-9 (建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

第2編 居住者の納税義務
第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 各種所得の金額の計算
第1款 所得の種類及び各種所得の金額

法第26条《不動産所得》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)
26-9 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
  • (1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
  • (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

所得税基本通達178-2 (居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

第3編 非居住者及び法人の納税義務
第3章 法人の納税義務
第2節 外国法人の納税義務
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係

(居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
178-2 令第303条の2第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」とは、同号に規定する土地家屋等を専ら自己又はその親族の居住の用に供している個人から支払われるものをいうのであるから、当該土地家屋等を居住の用事業の用又は貸付けの用とに併用しているような個人が支払う対価については、居住の用に供している部分に係る対価を含めた総額を外国法人に対して課する所得税の課税標準とする。(平2直法6-5、直所3-6追加

所得税基本通達212-2 (源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)

第4編 源泉徴収
第7章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価)
212-2 令第328条第2号に掲げる「自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの」の範囲については、178-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6改正)

所得税基本通達164-3 (事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)

第1編 総則
第2章 非居住者の納税義務
第1節 通則
法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの)
164-3 令第289条第1項第3号《非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所》に掲げる「前2号に掲げる場所に準ずるもの」とは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業を行う一定の場所で同項第1号又は第2号に掲げる場合に準ずるものをいうのであるから、農園、真珠、かきの養殖場、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示即売場又は貸ビル若しくは植林地のようなものが、これに該当する。

所得税基本通達2-4の3 (国内に住所又は居所を有していた期間の計算)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)


(国内に住所又は居所を有していた期間の計算)
2-4の3 法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。

 また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。


 なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。 (平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加

所得税基本通達2-2 (再入国した場合の居住期間)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以後の改正なし)

(再入国した場合の居住期間)
2-2 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。

所得税基本通達2-4 (居住期間の計算の起算日)

第1編 総則
第1章 通則
法第2条《定義》関係
〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
(平成27年5月29日付通達まで掲載)
(以降の改正なし)


(居住期間の計算の起算日)
2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

所基通23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)

法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)


(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
23~35共-6 発行法人から令第84条各号《株式等を取得する権利の価額》に掲げる権利を与えられた場合(同条の規定の適用を受ける場合に限る。以下23~35共-6の2において同じ。)の当該権利の行使による株式 (これに準ずるものを含む。 以下23~35共-9までにおいて同じ。)の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平8課法8-2、課所4-5、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正

(1) 令第84条第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた取締役又は使用人がこれを行使した場合  給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上り益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。

(2) 令第84条第3号又は第4号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合  発行法人と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。

(3) 令第84条第5号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合  一時所得とする。 ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対しその地位又は職務等に関連して株式を取得する権利が与えられたと認められるときは給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該株式を取得する権利が与えられたと認められるときは退職所得とする。

 () (1)及び(2)の取扱いは、発行法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/150630/pdf/01.pdf

所基通48-6の2(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)

法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係

(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)


(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3号又は第4号に掲げる新株予約権で同条の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正

(算式)

株式1株当たりの払込金額+(当該新株予約権の当該行使直前の取得価額)÷(当該行使により取得した株式の数