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2015年6月1日月曜日

所得税法施行令第109条(有価証券の取得価額)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第三款 有価証券の評価
第二目 有価証券の取得価額(第百九条―第百十七条)
2015/6/1現在(未施行改正なし)

(有価証券の取得価額)第百九条  第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一  金銭の払込みにより取得した有価証券(次号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項 定義に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び第三号において同じ。の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
  • 二  発行法人から与えられた第八十四条(株式等を取得する権利の価額の規定に該当する場合における同条各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(同条第五号に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日)における価額
  • 三  発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口をいう。次条第一項において同じ。を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 
  • 四  購入した有価証券(第二号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額
  • 五  前各号に規定する方法以外の方法により取得した有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2  次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
  • 一  贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号 たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
  • 二  法第四十条第一項第二号 に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号 に掲げる金額との合計額

会社法第246条 募集新株予約権に係る払込み

第二編 株式会社
第三章 新株予約権 
第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第二節 新株予約権の発行
第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条) 
2015/6/1現在(未施行改正なし)

第二百四十六条  第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。

3  第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。



会社法第238条(募集事項の決定)

第二編 株式会社
第三章 新株予約権 
第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第二節 新株予約権の発行
第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
2015/6/1現在(未施行改正なし)

(募集事項の決定)第二百三十八条  株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
  • 一  募集新株予約権の内容及び数
  • 二  募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  • 三  前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
  • 四  募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。
  • 五  募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
  • 六  募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
  • 七  前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
2  募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3  次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第一号の条件又は第二号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
  • 一  第一項第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
  • 二  第一項第三号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
4  種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

5  募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。



2015年5月29日金曜日

所基通23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)

法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)


(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)
23~35共-6 発行法人から令第84条各号《株式等を取得する権利の価額》に掲げる権利を与えられた場合(同条の規定の適用を受ける場合に限る。以下23~35共-6の2において同じ。)の当該権利の行使による株式 (これに準ずるものを含む。 以下23~35共-9までにおいて同じ。)の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平8課法8-2、課所4-5、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正

(1) 令第84条第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた取締役又は使用人がこれを行使した場合  給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上り益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。

(2) 令第84条第3号又は第4号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合  発行法人と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。

(3) 令第84条第5号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合  一時所得とする。 ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対しその地位又は職務等に関連して株式を取得する権利が与えられたと認められるときは給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該株式を取得する権利が与えられたと認められるときは退職所得とする。

 () (1)及び(2)の取扱いは、発行法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/150630/pdf/01.pdf

所基通48-6の2(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)

法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》関係

(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)


(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3号又は第4号に掲げる新株予約権で同条の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正

(算式)

株式1株当たりの払込金額+(当該新株予約権の当該行使直前の取得価額)÷(当該行使により取得した株式の数