(平成27年5月29日付通達まで掲載)(未施行改正なし)
(新株予約権の行使により取得した株式の取得価額)48-6の2 新株予約権の行使により取得した株式(発行法人から与えられた令第84条第3号又は第4号に掲げる新株予約権で同条の規定の適用を受けるものの行使により取得したものを除く。)1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額によるものとする。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正)
(算式)
株式1株当たりの払込金額+(当該新株予約権の当該行使直前の取得価額)÷(当該行使により取得した株式の数)
(算式)
株式1株当たりの払込金額+(当該新株予約権の当該行使直前の取得価額)÷(当該行使により取得した株式の数)
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