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2015年8月1日土曜日

租特法第25条の2(青色申告特別控除)

第二章 所得税法の特例
第二節 不動産所得及び事業所得
第五款 その他の特例(第二十五条の二―第二十八条の四
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(青色申告特別控除)
第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
  • 一 十万円
  • 所得税法第二十六条第二項第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。

3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条 の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項 の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
  • 一 六十五万円
  • 二 所得税法第二十六条第二項 又は第二十七条第二項 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。

5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月五日法律第三十五号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
なし。

2015年6月1日月曜日

所得税法施行令第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第九款 専従者控除(第百六十四条―第百六十七条)
2015/6/1現在(未施行改正なし)

(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条 法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
  •  当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
  •  当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
  •  学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。
  •  他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。
  •  老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

所得税法施行規則第36条の4(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)

第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第三節 必要経費等の計算 
第四款 専従者控除(第三十六条の四) 
2015/6/1現在

(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)
第三十六条の四 法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  •  法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  •  法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢
  •  青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実
  •  その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態
  •  昇給の基準その他参考となるべき事項
 法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  •  当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  •  その変更する内容及びその理由
  •  その他参考となるべき事項
 法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

平成二十六年七月九日財務省令第五十三号 の未施行内容(施行日=行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日)

  • 第三十六条の四第一項第一号中「及び住所」を「、住所」に改める。第三十六条の四第一項第一号中「居所)」の下に「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)」を加える。
  • 第三十六条の四第二項第一号中「及び住所」を「、住所」に改める。
  • 第三十六条の四第二項第一号中「居所)」の下に「及び個人番号」を加える。

所得税法施行令第164条(青色事業専従者給与の判定基準等)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算 
第九款 専従者控除(第百六十四条―第百六十七条) 
2015/6/1現在(未施行改正なし)

(青色事業専従者給与の判定基準等)
第百六十四条 法第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
  •  法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  •  その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
  •  その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
 法第五十七条第二項に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。