第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第九款 専従者控除(第百六十四条―第百六十七条)
2015/6/1現在(未施行改正なし)
(青色事業専従者給与の判定基準等)
第百六十四条 法第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
- 一 法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
- 二 その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
- 三 その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
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