2015年6月1日月曜日

租特法施行令第20条(長期譲渡所得の課税の特例)

第二章 所得税法の特例
第八節 譲渡所得等の課税の特例(第二十条―第二十五条の七の五) 
2015/6/1現在(未施行改正あり)

(長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条 法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。

 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。

  •  交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
  •  昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
  •  昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は第三十一条の三居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項収用等の場合の特別控除等の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第八十九条(税率第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第百二十一条第一項課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項長期譲渡所得の課税の特例に規定する長期譲渡所得の金額以下「長期譲渡所得の金額」という。については、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十一条第三項譲渡所得の金額譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第百二十三条第一項第二号総所得金額総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第一項第三号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第三号総所得金額総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百三十二条総所得金額総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額

 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十一条第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は第三十一条の三居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。
第十一条の二第二項及び第十七条第五号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第九十七条第一項第一号除く除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百五十八条第一項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。
の課税総所得金額の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例
第二百六十六条課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
二分の一に相当する金額二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ

 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

 法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。



平成二十七年三月三十一日政令第百四十八号 (一部未施行)
(第三項の改正規定:施行日=2016/1/1)
(第四項の表の改正規定:施行日=2016/4/1)
(第二十条の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第四項に係る部分を除く。):施行日=2017/1/1)
  • 第二十条第六項を第二十条第七項とする。
  • 第二十条第五項を第二十条第六項とする。
  • 第二十条第四項中「並びに第二百二十二条第二項及び第三項」を「、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項」に改める。
  • 第二十条第四項中「第二号」の下に「並びに第四項第一号イ」を加える。
  • 第二十条第四項を第二十条第五項とする。
  • 第二十条第三項の表第二百三十二条の項を削る。
  • 第二十条第三項を第二十条第四項とする。
  • 第二十条第二項を第二十条第三項とする。
  • 第二十条第一項を第二十条第二項とする。
  • 第二十条の次に次の一条を加える。
  • 第二十条 法第三十一条第一項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するものとする。



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