2015年11月1日日曜日

所得税法施行令第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第四款 減価償却資産の償却
第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
第百三十四条 居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分償却費の額に相当する金との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
  • 一 平成十九年三月三十一日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第百二十条第一項第六号減価償却資産の償却の方法に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第百二十条の三第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第百二十一条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第六条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第百三十条第九項耐用年数の短縮の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
    • ロ 坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
    • ハ 第六条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第百二十九条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ニ 第百二十条第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
    • ホ 第百二十一条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
  • 二 平成十九年四月一日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第百二十条の二第二項第五号減価償却資産の償却の方法に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 第六条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
    • ロ 坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
    • ハ 第百二十条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第二項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2 居住者の有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を五で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。

3 第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第一項中「前条」とあるのは、「第百三十四条第二項」と読み替えるものとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

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