2015年11月1日日曜日

所得税法施行令第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二
平成29年10月1日現在(未施行改正なし

(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第百三十八条 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号(資本的支出に規定する使用可能期間一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項減価償却資産の取得価額の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

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