第四編 源泉徴収
第二章 給与所得に係る源泉徴収
第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条)
平成27年11月1日現在(未施行改正なし)
(年末調整の細目)
第百九十三条 第百九十一条(過納額の還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
通達なし
平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。
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