2015年11月1日日曜日

所得税法施行令第139条の2(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第四節 必要経費等の計算
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
第百三十九条の二 居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十五号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十七号 の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号 の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十一号 の未施行内容
所得税法施行令の一部を改正する政令
なし。

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