平成28年6月1日現在
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第二十七条の二 法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
- 一 法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項 (預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号 に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。
- 二 前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が当該法定納期限までに法第三十四条の三 (納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者に交付されていた場合
- 一 法第三十六条第一項第二号 (納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
- 二 法第三十六条第一項第二号 の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三 の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第六十七条第一項 ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
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