2015年9月1日火曜日

民法第877条(扶養義務者)

第四編 親族
第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条
2015/9/1現在(未施行改正なし

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。


3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

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