taxtool
ページ
ホーム
ページテスト1
2015年9月1日火曜日
民法第877条(扶養義務者)
第四編 親族
第七章 扶養(
第八百七十七条―第八百八十一条
)
2015/9/1現在(
未施行改正なし
)
(扶養義務者)
第八百七十七条
直系血族
及び
兄弟姉妹
は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
三親等内の親族間
においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿