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2015年9月1日火曜日
民法第725条(親族の範囲)
第四編 親族
第一章 総則(
第七百二十五条―第七百三十条
)
2015/9/1現在(
未施行改正なし
)
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
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