2015年9月1日火曜日

民法第725条(親族の範囲)

第四編 親族
第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条
2015/9/1現在(未施行改正なし

(親族の範囲)
第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。
  • 一  六親等内の血族
  • 二  配偶者
  • 三  三親等内の姻族

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