2015年9月1日火曜日

所得税法第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。

通達なし

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。

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