2015年9月1日火曜日

法人税法施行令第68条の2(再生計画認可の決定に準ずる事実等)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第九目 資産の評価損(第六十八条―第六十八条の三
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第六十八条の二 法第三十三条第四項 (資産の評価損の損金不算入等に規定する政令で定める事実は、第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する事実とする。

法第三十三条第四項 に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
法第三十三条第四項 に規定する政令で定める資産は、第二十四条の二第四項各号に掲げる資産とする。

法第三十三条第四項 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  • 一 再生計画認可の決定があつたこと 法第三十三条第四項 に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があつた時の価額を超える場合のその超える部分の金額
  • 法第三十三条第四項 に規定する政令で定める事実 同項 に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が第二十四条の二第一項第二号 の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
法第三十三条第四項 の規定の適用を受けた場合において、同項 に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項 の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項 に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

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