2015年9月1日火曜日

相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)

第二章 課税価格、税率及び控除
第二節 贈与税(第二十一条―第二十一条の八
2015/9/1現在(未施行改正なし)

(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
  • 一  法人からの贈与により取得した財産
  • 二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
  • 三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  • 四  所得税法第七十八条第三項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
  • 五  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 六  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

2  第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。

通達あり
第21条の3《贈与税の非課税財産》関係
〔扶養義務者からの生活費等関係〕
21の3-3 「生活費」の意義
21の3-4 「教育費」の意義
21の3-5 生活費及び教育費の取扱い
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
21の3-7 生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合

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