2015年9月1日火曜日

国民健康保険法第76条(保険料)

国民健康保険法
第五章 費用の負担(第六十九条―第八十一条
2015/9/1現在(未施行改正なし

(保険料)
第七十六条  保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条 に規定する組合にあつては、同法 の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法 の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

2  前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

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