2015年9月1日火曜日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二 機械及び装置の耐用年数表

関連
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 (一般の減価償却資産の耐用年数)

別表第二 機械及び装置の耐用年数表 

番号設備の種類細目耐用年数(年)
食料品製造業用設備 一〇
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 一〇
繊維工業用設備炭素繊維製造設備
 黒鉛化炉
 その他の設備
その他の設備
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 
家具又は装備品製造業用設備 一一
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 一二
印刷業又は印刷関連業用設備デジタル印刷システム設備
製本業用設備
新聞業用設備
 モノタイプ、写真又は通信設備
 その他の設備一〇
その他の設備一〇
化学工業用設備臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備
塩化りん製造設備
活性炭製造設備
ゼラチン又はにかわ製造設備
半導体用フォトレジスト製造設備
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備
その他の設備
石油製品又は石炭製品製造業用設備 
10プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) 
11ゴム製品製造業用設備 
12なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 
13窯業又は土石製品製造業用設備 
14鉄鋼業用設備表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備
その他の設備一四
15非鉄金属製造業用設備核燃料物質加工設備一一
その他の設備
16金属製品製造業用設備金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備
その他の設備一〇
17はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第二〇号及び第二二号に掲げるものを除く。) 一二
18生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)金属加工機械製造設備
その他の設備一二
19業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第一七号、第二一号及び第二三号に掲げるものを除く。) 
20電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備
プリント配線基板製造設備
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備
その他の設備
21電気機械器具製造業用設備 
22情報通信機械器具製造業用設備 
23輸送用機械器具製造業用設備 
24その他の製造業用設備 
25農業用設備 
26林業用設備 
27漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) 
28水産養殖業用設備 
29鉱業、採石業又は砂利採取業用設備石油又は天然ガス鉱業用設備
 坑井設備
 掘さく設備
 その他の設備一二
その他の設備
30総合工事業用設備 
31電気業用設備電気業用水力発電設備二二
その他の水力発電設備二〇
汽力発電設備一五
内燃力又はガスタービン発電設備一五
送電又は電気業用変電若しくは配電設備
 需要者用計器
一五
 柱上変圧器一八
 その他の設備二二
鉄道又は軌道業用変電設備一五
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
32ガス業用設備製造用設備一〇
供給用設備
 鋳鉄製導管
二二
 鋳鉄製導管以外の導管一三
 需要者用計量器一三
 その他の設備一五
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
33熱供給業用設備 一七
34水道業用設備 一八
35通信業用設備 
36放送業用設備 
37映像、音声又は文字情報制作業用設備 
38鉄道業用設備自動改札装置
その他の設備一二
39道路貨物運送業用設備 一二
40倉庫業用設備 一二
41運輸に附帯するサービス業用設備 一〇
42飲食料品卸売業用設備 一〇
43建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)一三
その他の設備
44飲食料品小売業用設備 
45その他の小売業用設備ガソリン又は液化石油ガススタンド設備
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
46技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)計量証明業用設備
その他の設備一四
47宿泊業用設備 一〇
48飲食店業用設備 
49洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 一三
50その他の生活関連サービス業用設備 
51娯楽業用設備映画館又は劇場用設備一一
遊園地用設備
ボウリング場用設備一三
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
52教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備教習用運転シミュレータ設備
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの
53自動車整備業用設備 一五
54その他のサービス業用設備 一二
55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの機械式駐車設備一〇
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備
その他の設備
 主として金属製のもの
一七
 その他のもの

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