2015年9月1日火曜日

所得税法第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)

第一編 総則
第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)
平成27年9月1日現在(未施行改正あり)

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)
第十一条  別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配(公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
2  公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)第一条 (公益信託)に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項 (定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得(公社債等の利子等に係るものにあつては、当該公社債等が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
3  前二項の規定のうち公社債等の利子等に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

通達あり

平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
第十一条第一項中「給付補てん金」を「給付補てん金」に改める。
第十一条第一項中「公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)」を「貸付信託の受益権の収益の分配」に改める。
第十一条第一項中「公社債等を」を「受益権を」に改める。
第十一条第二項中「公社債等の利子等」を「貸付信託の受益権の収益の分配」に改める。
第十一条第二項中「公社債等が」を「受益権が」に改める。
第十一条第三項中「公社債等の利子等に係る」を「公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの(以下この条において「公社債等」という。)の利子、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)に係る」に改める。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。

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