第一編 総則
第五章 納税地(第十五条―第二十条)
平成27年9月1日現在(未施行改正あり)
(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第十九条 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
通達なし
平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号
第十九条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。
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