2015年9月1日火曜日

法人税法施行令第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 益金の額の計算
第二目 資産の評価益(第二十四条・第二十四条の二
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条 法第二十五条第二項 (資産の評価益の益金不算入等に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条 (株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

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