2015年9月1日火曜日

法人税法施行令第68条(資産の評価損の計上ができる事実)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
第九目 資産の評価損(第六十八条―第六十八条の三
平成27年9月1日現在(未施行改正なし

(資産の評価損の計上ができる事実)
第六十八条 法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
  • 一 棚卸資産 次に掲げる事実
    • イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
    • ロ 当該資産が著しく陳腐化したこと。
    • ハ イ又はロに準ずる特別の事実
  • 二 有価証券 次に掲げる事実
    • イ 第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
    • ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
    • ハ ロに準ずる特別の事実
  • 三 固定資産 次に掲げる事実
    • イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
    • ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。
    • ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
    • ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
    • ホ イからニまでに準ずる特別の事実
  • 四 繰延資産(第十四条第一項第六号繰延資産の範囲に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。次に掲げる事実
    • イ その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
    • ロ イに準ずる特別の事実
2 内国法人の有する資産について法第三十三条第二項 に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第四項 の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第二項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第三十三条第二項 の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第四項 に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第四項 に規定する資産とみなす。

平成二十五年五月三十一日政令第百六十六号の未施行内容
なし。

平成二十六年三月三十一日政令第百三十八号の未施行内容
なし。

平成二十六年五月十四日政令第百七十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
なし。

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