第三章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二)
平成27年9月1日現在(未施行改正なし)
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第百八十条 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
- 一 法人税法第百四十一条第一号 (国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあつては、政令で定めるものに限る。) 第百六十一条第一号の二 から第三号 まで、第六号、第七号、第九号又は第十号に掲げる国内源泉所得(同条第一号の三 に規定する対価にあつては、第十三条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)
- 二 法人税法第百四十一条第二号 に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第二号 に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
- 三 法人税法第百四十一条第三号 に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあつては、政令で定めるものに限る。) 第一号 に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第三号 に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
2 前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
3 所轄税務署長は、第一項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。
4 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
5 所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
6 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
- 一 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
- 二 前項の規定による公示があつたとき。
通達あり
平成二十五年三月三十日法律第五号の未施行内容
なし。
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第十号
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号
なし。
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