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2016年2月1日月曜日
国外送金等調書法第10条 罰則
第五章 罰則(
第九条―第十一条
)
2016/2/1現在
第十条
国外
財産調書に
偽りの記載
をして税務署長に提出した者は、
一年以下の懲役
又は
五十万円以下
の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて
国外
財産調書をその
提出期限までに税務署長に提出しなかった
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし
、情状により、その刑を免除することができる。
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