2016年2月1日月曜日

国外送金等調書法第10条 罰則

第五章 罰則(第九条―第十一条
2016/2/1現在

第十条  国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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