(国外財産調書の提出)
第五条 居住者(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号 に規定する居住者をいい、同項第四号 に規定する非永住者を除く。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同項第四十二号 に規定する出国をしたときは、この限りでない。
- 一 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地
- 二 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
2 国外財産の所在及び価額に関する事項その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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