2016年2月1日月曜日

国外送金等調書法第6条の3(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)

第三章の二 財産債務に係る調書の提出等(第六条の二・第六条の三
2016/2/1現在

(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条の三  第六条第一項の規定は、財産(前条第二項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項の規定による記載があるときについて準用する。

2  第六条第二項の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条 又は第六十六条 の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)について準用する。

3  第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。


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