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2015年8月1日土曜日

法人税法第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)

第二編 内国法人の法人税
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八
平成27年8月1日現在(未施行改正なし

(連結法人税の個別帰属額の計算)
第八十一条の十八 連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属益金額」という。が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額以下この項において「個別帰属損金額」という。を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率乗じて計算した金額加算調整額当該連結法人に係る第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額当該連結法人に係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
  • 一 第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 二 第八十一条の十四第一項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 三 第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
  • 四 第八十一条の三十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
2 前項の連結法人に係る連結親法人が第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない連結事業年度にあつては、同項に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。

3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

2015年7月1日水曜日

法人税法第81条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)

第二編 内国法人の法人税 
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第一款 課税標準(第八十一条) 
第一目 個別益金額又は個別損金額(第八十一条の三) 
平成27年7月1日現在(未施行改正あり

(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)
第八十一条 連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。



平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第八十一条の五第一項中「被合併法人等から」を「被合併法人等である内国法人から」に改める。
第八十一条の十五第一項中「連結所得でその源泉が国外にあるもの」を「連結国外所得金額(国外源泉所得第六十九条第一項に規定する国外源泉所得をいう。に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)」に改める。
第八十一条の十五第五項中「)から」を「)である内国法人から」に改める。
第八十一条の十五第六項中「分割法人等」の下に「である内国法人」を加える。
第八十一条の十五第七項中「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改める。
第八十一条の十五第七項中「同条第五項」を「同条第十一項」に改める。
第八十一条の十五第八項中「被合併法人等から」を「被合併法人等である内国法人から」に改める。
第八十一条の十五第十二項中「第六項及び」を削る。
第八十一条の十五第十二項中「第五項まで及び第七項」を「第七項まで」に改める。
第八十一条の十五第十二項を第八十一条の十五第十四項とする。
第八十一条の十五第十一項の次に次の二項を加える。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
第八十一条の九第一項中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第二項第一号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第二項第二号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第三項第一号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第一号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第二号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第三号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第四号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第五号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第六号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の十三第二項第四号中「に掲げる金額にあつては、第八十一条の三第一項(第三十八条第一項法人税額等の損金不算入に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額」を削る。
第八十一条の十三第二項第四号中「第二十六条第二項」を「同条第二項」に改める。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

法人税法第4条の5(連結納税の承認の取消し等)

第一編 総則 
第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五) 
平成27年7月1日現在(未施行改正なし

(連結納税の承認の取消し等)
第四条の五 連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
二 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
四 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
2 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第一号、第三号、第六号及び第七号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第二号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第四条の二の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
二 連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと そのなくなつた日
三 連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日
四 連結子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
五 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第一号、前二号、次号又は第七号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなつた日
六 連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
七 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
3 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の適用を受けることをやめることができる。
4 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
5 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第四条の二の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
6 連結法人が第三項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項連結事業年度の意義に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第四条の二の承認は、その効力を失うものとする。
7 第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

法人税法第4条の2(連結納税義務者)

第一編 総則 
第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五) 
平成27年7月1日現在(未施行改正なし

(連結納税義務者)
第四条の二 内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(連結除外法人普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人、特定目的会社その他政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この章において同じ。)がある他の内国法人(連結除外法人を除く。)の全てが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
一 清算中の法人
二 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
三 その他政令で定める法人

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。