2015年7月1日水曜日

法人税法第81条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)

第二編 内国法人の法人税 
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算 
第一款 課税標準(第八十一条) 
第一目 個別益金額又は個別損金額(第八十一条の三) 
平成27年7月1日現在(未施行改正あり

(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)
第八十一条 連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。



平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
第八十一条の五第一項中「被合併法人等から」を「被合併法人等である内国法人から」に改める。
第八十一条の十五第一項中「連結所得でその源泉が国外にあるもの」を「連結国外所得金額(国外源泉所得第六十九条第一項に規定する国外源泉所得をいう。に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)」に改める。
第八十一条の十五第五項中「)から」を「)である内国法人から」に改める。
第八十一条の十五第六項中「分割法人等」の下に「である内国法人」を加える。
第八十一条の十五第七項中「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改める。
第八十一条の十五第七項中「同条第五項」を「同条第十一項」に改める。
第八十一条の十五第八項中「被合併法人等から」を「被合併法人等である内国法人から」に改める。
第八十一条の十五第十二項中「第六項及び」を削る。
第八十一条の十五第十二項中「第五項まで及び第七項」を「第七項まで」に改める。
第八十一条の十五第十二項を第八十一条の十五第十四項とする。
第八十一条の十五第十一項の次に次の二項を加える。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
第八十一条の九第一項中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第二項第一号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第二項第二号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第三項第一号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第一号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第二号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第三号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第四号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第五号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の九第五項第六号中「九年」を「十年」に改める。
第八十一条の十三第二項第四号中「に掲げる金額にあつては、第八十一条の三第一項(第三十八条第一項法人税額等の損金不算入に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額」を削る。
第八十一条の十三第二項第四号中「第二十六条第二項」を「同条第二項」に改める。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

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