第二編 内国法人の法人税
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
平成27年7月1日現在(未施行改正なし)
(青色申告の承認等の通知)
第百二十四条 税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。
平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。
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