2015年7月1日水曜日

法人税法第121条(青色申告)

第二編 内国法人の法人税 
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条) 
平成27年7月1日現在(未施行改正なし

(青色申告)
第百二十一条 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

  • 一 中間申告書
  • 二 確定申告書

2 前項の承認を受けている内国法人又は同項の承認を受けていない連結申告法人(第二条第十六号定義に規定する連結申告法人をいう。次条第一項において同じ。)は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。

  • 一 退職年金等積立金中間申告書
  • 二 退職年金等積立金確定申告書


平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿