2015年7月1日水曜日

法人税法第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の九) 
平成27年7月1日現在(未施行改正なし

(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
第六十二条の二 内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前項の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式又は第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人株式の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
4 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

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