2015年7月1日水曜日

法人税法第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

第二編 内国法人の法人税 
第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条) 
平成27年7月1日現在(未施行改正なし

(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百二十五条 第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、同条第二項第五号の内国法人については同号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。


平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

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