2015年7月1日水曜日

法人税法第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)

第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の九) 
平成27年7月1日現在(未施行改正なし

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
第六十二条の六 分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなす。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号の未施行内容
なし。

平成二十六年六月十八日法律第七十二号の未施行内容
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
なし。

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