1980年1月1日火曜日

所得税法第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)

第二編 居住者の納税義務
第五章 申告、納付及び還付
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条―第百二十七条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第百二十六条 第百二十条第一項(確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。



平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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