第一章 通則(第一条―第十五条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(恒久的施設の範囲)
第一条の二 法第二条第一項第八号の四 イ(定義)に規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一 支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
- 二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
- 三 その他事業を行う一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの
- 一 非居住者又は外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
- 二 非居住者又は外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
- 三 非居住者又は外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
- 一 非居住者又は外国法人のために、その事業に関し契約(その非居住者又は外国法人が資産を購入するための契約を除く。以下この項において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者(その非居住者又は外国法人の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその非居住者又は外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く。)
- 二 非居住者又は外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
- 三 専ら又は主として一の非居住者(その親族その他その非居住者と特殊の関係のある者を含む。)又は外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む。)のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
法第161条《国内源泉所得》関係
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