第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
- 一 小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第二条第二項 (定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
- 二 確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二 (規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号 (規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
- 三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
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